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個人事業主が法人成りする時の雇用保険の手続き

雑記

こんにちは。もとやんです。
勤めていた会社を先月でやめて、フリーという名のニート道を歩み始めてはや一月弱。
仕事してるのかと言われれば、特に仕事をせずにペルソナ5ばっかりやってる今日この頃。

女医さん可愛すぎない?

まぁそれはそれとして、いま個人事業でスタッフ一人雇っているんですよ。
仕事をせずにスタッフを雇う(=固定費を増やす)。完全にダメなパターンですね。

スタッフを雇うにあたって雇用保険の手続きをしていたんですが、ハローワークで衝撃的な事実を聞いたのでここに記しておきます。

私「あのー、個人事業主で雇用保険適用したわけなんですけど、これ、法人成りするってなったらやっぱり一回事業所廃止して、再雇用みたいな流れなんですかね?」
担当者「いや、事業所の名称変更だけで大丈夫ですね」
私「!? え? でも雇用契約の主体としては個人から法人に変更になるので、雇用関係の事実としては名称の変更ではないと思うんですけど、それでいいんですか?」
担当者「契約とかはよくわからないですけど、うちではそうやってますよ」
私「はー、そうなんですか。ありがとうございます」

とのこと。ちなみにこれ聞いたのは大阪梅田のハローワークね。
マジかよって思いました。法人名称に変更した後に会社売却して代表取締役とか変わったのちに労働問題起きたら、ちゃんとそっちに責任追及されるんだろうかって思います。
なんせ届出上の名称変更ということは、申請している雇用契約の主体は私個人とスタッフであることに変更がないわけですからね。

というかこの辺の業務フローは誰が設計しているんだろうか? 厚労省? それとも各ハローワーク? 労働局とか?
そしてそれらが作ったフローはちゃんと法務省等のレビューを受けているんだろうか。

後で労働裁判なったりした時に不利になったりしないよね?

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